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令和4年に剣道部OB会は50周年を迎えます。。
千葉工業大学体育会剣道部OB会
千葉工業大学剣道部 OB会 会則
RULES
第一章 総 則
第 1 条
本会は千葉工業大学剣道部OB会と称する。
第 2 条
本会の本局は千葉県習志野市津田沼2丁目17番1号千葉工業大学内に置く。
ただし、事務局は外部に置くことができる。
第 3 条
本会は総会の決議を経て必要に応じて支部を置くことができる。
第二章 目 的
第 4 条
本会は千葉工業大学剣道部OB会員相互の親睦と知識の交流を図り、併せて、母校の剣道部並びに母校の発展に寄与することを目的とする
第 5 条
本会は前条の目的を達成するため、次のことを行う。
1.OB総会の開催。
2.部活動の援助。
3.その他前項の目的を達成するために必要な事業。
第三章 会 員
第 6 条
本会の会員は次のとおりとする。
1.千葉工業大学剣道部OBをもって構成する。かつ、OB会の趣旨に賛同するOBをもって構成する。
2.会員は年会費を納入しなければならない。
第四章 役 員
第 7 条
本会の役員は次のとおりとする。
1.会 長 1名。
2.副会長 2名。
3.事務局長 1名
4.事務局(総務、企画、会計、広報)数名。
5.会計監査 1名。
6.参 与 。
ただし、任期は2年とする。留任は妨げない。
第 8 条
会長は、総会において出席会員の2/3以上の決議をもって会員の中から選出される。
第 9 条
副会長は会長を補佐し、会長に職務の支障ある事態が生じたとき、その職務を代行する。
第 10 条
副会長以下役員は会長が選出し総会で承認する。
なお、OB会に功労があったものを参与とする。
第五章 総 会
第 11 条
総会は会員をもって構成する最高議決機関とする。また、総会は次の事項を行い決定する。
1.役員の選出。
2.事業計画並びに事業報告。
3.収支予算並びに収支決算立案報告。
4.会則の改訂。
第 12 条
総会は原則として会長が年1回開催する。
第 13 条
総会は構成人員の1/5をもって有効とする。ただし、委任状を含む。
第六章 役員会
第 14 条
役員会は役員をもって構成し、本会の執行機関とする。
第 15 条
会長は必要に応じて役員を召集し、役員会を開催できる。
第 16 条
役員は構成人員の2/3以上の議決をもって総会を開催することができる。
第七章 会 計
第 17 条
本会は諸目的のために会費を徴収する。
第 18 条
本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
第 19 条
慶弔費の支払いは、本人と配偶者までとする。
附記
・昭和52年6月 改訂
・平成18年5月 改訂
・
令和元年5月 改訂
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平成2年度卒
板倉 利治